医薬品販売・調剤など
亀屋製薬合資会社亀屋薬局細江店
山口県下関市細江町2丁目1-9

TEL: 083-233-0526

FAX: 083-233-0527

掲示事項

薬剤服用歴管理指導料

患者さんごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づいて、薬剤師が薬物アレルギーや副作用等を確認するとともに、他の病院・医院から処方された薬剤について重複投与や相互作用等をチェックし、薬剤の服用方法及び保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行います。

かかりつけ薬剤師指導料

かかりつけ薬剤師として一定以上の研修・経験をつんだ専任の薬剤師が対応することができます。

在宅患者訪問薬剤管理指導料

医師の指示に基づき、在宅で療養されている患者さん宅へ訪問して必要な服薬指導を行います。

医療情報取得加算

より質の高い医療を提供するため、オンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報)を取得して活用しています。

医療DX推進体制整備加算

より質の高い医療を提供するため、マイナ保険証の利用、オンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定検診情報、その他必要な診療情報)を取得して活用しています。また、電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施しています。

連携強化加算

新興感染症等の発生時には、自宅療養者等に対して薬剤配送・服薬指導、健康観察を実施するための医療提供体制確保に努めています。

後発医薬品調剤体制加算

後発医薬品の調剤を積極的に行い、後発医薬品調剤体制加算2を算定しています。

選定療養

患者の皆様へ

 

令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。


特別な料金とは

 

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。


特別の料金の計算について


明細書発行に関して

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報公開を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の調剤報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行いたしております。

また、公費負担医療の受給者等で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無償で発行いたします。明細書には、使用した薬剤の名称が記載されますので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。

指定居宅療養管理事業者運営規定

指定居宅療養管理指導事業者運営規程

                     

(事業の目的)

第1条

 1.亀屋製薬合資会社亀屋薬局細江店(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、あとも薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

 2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

 

(運営の方針)

第2条

 1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

 2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

 3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。

  ・保険薬局であること。

  ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

  ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。

  ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。

  ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

 

(従業者の職種、員数)

第3条

 1.従業者について

  ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。

  ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。

  ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする。

 2.管理者について

  ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、あとも薬局の管理者との兼務を可とする。

(職務の内容)

第4条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方箋の指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

 2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

 

(営業日および営業時間)

第5条

 1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月30日~1月3日)を除く。

 2.通常、月、火、水、金曜日午前830~午後1700、木、土曜日の午前830~午後1230とする。

 3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

 

(通常の事業の実施地域)

第6条

 1.通常の実施地域は、下関市とする。

 

(指定居宅療養管理指導等の内容)

第7条

 1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。

  ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

  ・薬剤服用歴の管理

  ・薬剤等の居宅への配送

  ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

  ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング

  ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避

  ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

  ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

  ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

  ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

  ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

  ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言

  ・在宅医療機器、用具、材料等の供給

  ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

  ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

 

 

 

(利用料その他の費用の額)

第8条

 1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。

 2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。

 3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

  ・片道 25㎞     約300

  ・片道 515㎞     約400

  ・片道 15㎞超     約600

 

(緊急時等における対応方法)

第9条 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。

 

(その他運営に関する重要事項)

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 1.亀屋製薬合資会社亀屋薬局細江店は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。

 2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

 4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

 5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、あとも薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 本規程は令和741日より施行する。

療養の給付と直接関係ないサービス

患者さん希望による一包化 42日分以下/43日分以上 7日分につき340円/2400円

患者さん宅への薬の持参料・在宅医療の交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

・片道 25㎞  約300円 

片道 515㎞  400円 

片道 15㎞超  約600